工事費の支払方法は、契約時3割、中間時4割、完成時3割などの支払方法が一般的・・・とよく言われますが、ルールや決まりがあるわけではありません。
ずっと以前は、棟梁が施主から契約金をいただいて、そのお金で材料などの買付けをしたのですが、現在では、工事業者と資材業者との間には一定の期間を置く支払サイトというものがあり、材料の納品と同時に資金が必要になることはありません。
工事費の支払は、施主と工事業者との間で自由に決めてかまいません。
支払方法の基本は出来高払い
工期が1ヶ月を超える時には、最初の1ヶ月が過ぎた時点で支払を求められる場合があります。その支払方法の基本は出来高払いです。つまり、1ヶ月過ぎた時点で出来上がっている工事分の金額を支払うようにします。
工事の進み具合によって支払額を調整するのは、ごく普通の考え方です。出来上がっている工事分を超えて余分に支払う必要はまったくありませんし、万が一、工事途中で業者の経営状態が悪化して工事が続行できなくなった場合を考えると、出来た分だけ支払うという方法はが極めて合理的であると思います。
リフォームローンでの支払いは完了検査を入念に
リフォームローンで支払う場合には、基本的には工事完成後の支払です。工事が終了したら、細かな部分まで入念に検査して納得がいってから支払うようにします。
リフォームローンの場合、ほとんどは代理受領ですので、工事完了の書類に印鑑を押したらそれで支払い手続きは終わりです。支払をストップしようとしても出来ません。
残工事や修繕箇所がある場合には、工事の予定表を提出してもらい、確認してから支払う方が良いと思います。
支払条件は、もしもの場合を考える!
住宅の新築やリフォームのトラブルで一番厄介なのが、工事業者の倒産です。
支払い金額が工事の進捗状況に比較して少ない場合は、事後の対処方法はいろいろ考えられますが、過払いの金額が多いほどどうにもならない状況に陥ってしまいます。
絶対!に大丈夫!というものは世の中にはありません。
もしもの時に、再スタート出来るかどうかは、工事の支払条件にかかっています。
今、工事をしてもらっているリフォーム業者・・・明日、倒産しないとはいい切れません。もしものことを考えて支払条件を考えて下さい。