リフォーム業者の選び方5つのポイント

訪問販売でやってきたリフォーム会社の営業マンに粘られて、無理やり契約した場合には、工事契約を解除できます。

訪問販売だけでなく、営業マンに自宅にきてもらって話を聞いたり、ショールームやリフォーム会社を訪れて商談を進め契約した場合でも、無理やり契約させられた場合には解除できます。

訪問販売で締結したリフォーム工事の解除

リフォーム工事を訪問販売でやってきた営業マンの話を聞き、その場で契約をした場合には特定商取引法により契約を解除できます。これをクーリングオフと言います。

特定商取引法による契約解除
契約してから8日以内に、文書で解約通知を送付すると契約解除できます。

契約解除の通知は必ず文書で行います。口頭や電話では無効になります。
出来れば、配達証明付の内容証明郵便で送付します。

内容証明郵便
事務用品店には、内容証明郵便用の専門の用紙が売っていますが、パソコンで作ってもかまいません。パソコンで作る場合には全体の行数と、一行あたりの文字数の制限がありますので、その制限内で文書を作ります。

例をあげると下のような文書を作ります。

行数や文字数の制限についてはこちらで確認して下さい。

訪問販売以外で契約した工事契約の解除

訪問販売での解約解除は特定商取引法によるものでしたが、それ以外の無理矢理契約の解除は、消費者契約法にもとづき解除します。

消費者契約法によって契約解除できるのは次のような場合です。

  • 契約をするかどうか判断する時に、業者がウソを言って説明した。
  • 契約をするかどうか判断する時に、良いことだけを説明し都合の悪いことを隠して説明した。
  • 自宅で商談をしていた時に、もう帰ってほしいと言ったのにねばられて、仕方なく契約した。
  • 業者の事務所などで商談をしていた時に、もう帰ろうとしたのに帰してもらえず、仕方なく契約した。

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